国浪とんコツ日記。

真面目に不真面目なお医者、ひゃくとんによるコツコツ便り。

【考察】語呂合わせに著作権は存在するのか。

ゴロを思いつく人間は神。

 

ううむ。

医学はどうしても暗記せねばならんことが多いですね(汗)

病態やロジックではどうしようもない、

正常値や合併症など、覚えることは山積みでござんす。

ザンス。

 

そういえば。

メディックメディアさんが新しいサイトをオープンしていましたね。

 

医ンプット | 医療系学生の暗記サポート

 

なんでも、そんな困った医学知識や暗記法をみんなで共有しよう!

といったページのようですが。

 

まだ新規だからなのか、有名ゴロのオンパレードですね笑

 

しかもしかも。

医学生界隈では有名な「医学ゴロなう」のものが普通に投稿され、

同じくメディックメディアさんから出ている語呂本のゴロもドヤ顔で「良いね!」されている。。。

 

 

Dr.Kのスーパーフレーズ

 

そこで疑問に思ったのが。

「語呂合わせにも著作権は発生するのか?」

 

というもの。

結論から言うと。

 

「個性的な表現がなされている語呂合わせについては著作権が発生するとされるが、基本的に著作権は発生しづらい。」

 

らしいです。

 

ゴロ合わせの著作権については過去に

「古文語呂合わせ事件」

なるものがあり、実際に東京地方裁判所東京高等裁判所にかけて争われたようです。

 

事件の概要ですが。

書籍「ゴロで覚える古文単語記憶術」の著者が作成した、

古文単語の暗記の為の語呂合わせに似ている語呂合わせが、

同種書籍に掲載されていた為、著作権の侵害であるとして裁判で争われたみたいです。

 

古典単語ゴロゴですかね? 

 

この裁判の中で、そもそも語呂合わせに著作権が発生するのかということが争点の1つとして争われており、

 

「~作成者の何らかの個性の表現されたものであることが必要である。文章表現に係る作品において、ごく短いものや表現形式に制約があり、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡、かつありふれたものである場合には、筆者の個性が現われていないものとして、創作的な表現であると解することはできない。」

 と、東京地裁は判断したとのこと。

 

この観点に照らして、

いくつかの語呂合わせについては著作権が発生する判断したようです。

具体例がこちら。

 

「朝めざましに驚くばかり」

志賀直哉もガーナチョコレートを食べたい」

「頭うちつけ突然の死。軽率なバイク事故」

 

……うん。

覚えやすい!笑

尚、著作権が認められた理由は「二つの古語を同時に連想させる語句を選択するという工夫が凝らされている」「個性的な表現がされている」といった理由みたいですね。

 

この事件の東京高等裁判所においても、上記の3つはいずれも著作物性が肯定されているため、これらについては著作権が発生するとしました。

 

但し、東京高等裁判所では、この事件の対象となったその他の語呂合わせについては、その著作物性を否定しております。

中には、第一審の東京地方裁判所の判断では著作物であるとされたものの、当高等裁判所の判断ではその著作物性が否定されたものもあるようですね。

 

この事件の対象語呂合わせは全てで42個だったので、

42個中の3個のみ著作権が発生すると東京高等裁判所では判断された形となりました。

 

意外と少ないっすね(´・ω・`)

  

これらを総合的に考慮すると。

語呂合わせに著作権が発生するものはあるものの、基本的には著作権が発生ししづらい性質であると考えられます。

 

つまり。

あのサイト、つくったもの勝ちですね!

 

さすが天下のメデッィクメディア。

先見の明がすごい。。。

 

ちなみに。

同じように短い文章でいうと、

「俳句」については著作権が認められるそうです。

ほうほう。

 

まあでも。

「抱かれてないのに感じるクリちゃん」の著作権は、某女子学生のものになるのか、MTM先生のものになるのかは個人的に気になりますね(゚∀゚)←

 

ということで。

ネット中に散らばっている有益なゴロを集約するという点では、

このサイト、伸びしろ大きいと思います。 

 

今後に期待ですね。

ぬふふ。

 

いつもありがとです!

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